個人情報の漏洩

個人情報保護法について詳しいわけではないので,間違ってたら誰か指摘をお願いします.あと,こんな話すでに誰かがさんざんしてそうだけど.

asahi.com朝日新聞社):グーグル地図に家庭訪問先 うっかり公開、後絶たず - 社会
http://www.asahi.com/national/update/0508/TKY200905080194.html

 インターネットの検索大手「グーグル」の無料地図サービスで、家庭訪問先の児童・生徒の住所や氏名がだれでも閲覧できるケースが、先月から相次いでいる。昨秋、この問題が表面化した際、文部科学省都道府県教委に注意を呼びかけていたが、家庭訪問の季節を迎え、学校の先生が不用意に作成したらしい。

学校側によると、担任は「作った本人しか(地図を)見られないと思った」と話した。鹿児島も「操作に不慣れな先生が使っていた」(県教委)という。

本人と地図のURL(ネット上の住所)を共有した人しか見られないようにするには、自分でマップ上で「限定公開」を選び、保存する必要がある。

これを見る限り,以下のように読めるんですが.

  • 文部科学省Google Mapsで過去に情報が漏洩したことを把握している
  • 文部科学省は注意を促しているが,Google Mapsの利用自体は禁止していない
  • 作った本人しか見られなければよいと考えている
  • 一般公開してしまったのはミスであり,限定公開してあれば問題なかった


んーと…個人情報保護法って関係ないんですかね?

個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E7.AC.AC.E4.B8.89.E8.80.85.E6.8F.90.E4.BE.9B.E3.81.AE.E5.88.B6.E9.99.90

個人情報の定義は以下の通り.

個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。これには、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる(2条1項)。

つまり,今回の家庭訪問先ってのは個人情報に含まれますよね.まあいちいち考えなくてもわかるけど.
次に個人情報取扱事業者の対象.

個人情報等データベースを事業の用に供する者で、国、地方公共団体独立行政法人等、地方独立行政法人行政機関個人情報保護法等の適用を受ける)や、取扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く者を指す(2条3項、施行令2条)。

文科省とか教育委員会ってこれに含まれると思って良いんですよね? 含まれるなら,彼らが扱う個人情報はきちんと取り扱わないといけないわけですよね.

というわけで「個人情報取扱事業者の主な義務」が課されると思うのでその中を見れば

三者提供の制限
個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない(23条)。

ってのが当然あるわけで.

つまり,生徒の住所をGoogle Mapsに登録した時点で個人情報保護法に引っかかるでしょ,と.「限定公開」にしてようがなんだろうが,Googleという第三者にデータを提供してるじゃん,と.

それとも,学校がそれぞれ独立した事業者としてみなされて,「個人情報取扱事業者の対象」のところにあった「取扱う個人情報が5000人を超えない事業者」になるんでしょうか?



眠くて何書いてるのかよくわからなくなってきたので推敲しないで寝る